相続手続き(スケジュール)
相続が発生したら、何をすればいいのか?
相続手続きスケジュールを、ざっと把握していただくよう纏めてみました。
手続き | 期限 | 手続先 | 提出書類 |
死亡届 | 7日以内 | 死亡者の住所地の市区町村役場 | 死亡診断書または死体検案書 |
遺言書の検認 | 相続後遅滞なく | 死亡者の住所地の家庭裁判所 | 遺言書原本、遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍謄本および住民票 |
相続の放棄・限定承認 | 3か月以内 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本および住民票 |
所得税の申告 | 4か月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 確定申告書、死亡した者の所得税確定申告書付表 |
相続税の申告 | 10か月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 相続税の申告書、その他(「法定相続情報一覧図」等) |
生命保険金の請求 | 3年以内 | 保険会社 | 生命保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、受取人および被相続人の戸籍謄本、住民票、死亡診断書、受取人の印鑑証明書 |
主なものは、図の通りですが、このほかにも
- 直後⇒葬儀社や寺への連絡(葬儀費用の領収書等の整理・保管)
・火葬・埋葬許可の申請
・被相続人・相続人の会社への連絡
- 2か月以内⇒相続人の青色申告の届出(相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合)
① 相続開始日: 1/1~8/31 → 相続開始日から4ヶ月以内
② 相続開始日: 9/1~10/31 → 相続開始の年の12/31迄
③ 相続開始日: 11/1~12/31 → 相続開始の年の翌年2/15迄
- 相続人・相続財産の調査・確定⇒相続の放棄・限定承認の期限である3か月以内を目途
- 遺産分割協議(遺言書がないとき)⇒3か月~10か月(相続税の申告までに手続き完了)
- 財産の名義変更
- 不動産:法務局
- 株式:信託銀行、証券会社
- 預金:預入金融機関
- 自動車:陸運局
ざっとこんな感じでしょうか。わかっていてもなかなかスムーズにはいかないようです。各項目をチェックしていくといいですね。
相続・遺言に関する相談者様のご要望に合わせて複数の士業でサービスをカスタマイズ、内容、料金の最適化を目指します。
「けいはんなお悔みサポートセンター」のメンバーです。
※司法書士、社会保険労務士、行政書士を中心に、提携他士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士)で構成しています。
最新記事
「相続税の計算について」(動画)ー6/30の補足ー
(7/1YouTubeより)
「相続税は10か月の申告期限があります」(動画)
(6/30YouTubeより)
「相続スケジュール」(動画)
ー突然の相続ー何をすればいいの?
(6/25YouTubeより)
「戸籍謄本」「除籍謄本」とは?
(5/19ブログより)
お気軽にお問い合わせください。0742-31-7202受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]※相談等は18:00以降、土日祝も対応いたします。学園前駅、学研登美ヶ丘駅、大和西大寺駅まで車でお迎えいたします。 事前にご連絡ください。
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください